雇用保険お助け情報(65歳以上で退職)
65歳以上の高年齢で退職すると一時金として支給される。
近年、定年後も嘱託として会社に残ったり再就職したりして、65歳を過ぎても現役として働いている人はだくさんいます。しかしそんな元気な人でもやがては時期がきて退職すると、もちろん雇用保険の恩恵を受けることができます。
ただし、こうした高齢者の失業給付は64歳までとは大きく異なっています。まず、65歳を過ぎても、それ以前から引き続いて雇用されている場合、満65歳になると、雇用保険の保険料が免除されます(正確には4月1日時点で満64歳以上)。かといって、退職してから失業給付がもらえないわけではありません。保険料が免除されていた期間もすべて被保険者期間として算定されます。
ただ、被保険者の立場が、一般被保険者または短時間労働被保険者から、「高年齢継続被保険者」または「高年齢短時間被保険者」に変わり、失業時に支給されるのは「高年齢求職者給付金」になり、給付金額は少なくなります。
●受給の条件
高年齢求職者給付金を受けるための条件は次のとおりです。
@高年齢継続被保険者または高年齢短時間被保険者であること。
A満65歳に達する日(誕生日の前日)の前日、つまり誕生日の前々日から引き続いて、同一の事業主に雇用されていること。
それ以前なら、別の事業主に雇用されていたことがあってもかまいません。
B満65歳以降に離職した人でであること(定年退職を含む)。
●受給の仕方
被保険者期間の算定、失業の認定、給付金(基本手当)の日額.給付日数の計算方法、受給期限などは、すべて一般被保険者のときと同じです。
給付制限、受給期間の延長特例の適用なども、一般被保険者に準じた取扱いになります。
ただし、失業の認定は当初の一回限りで、給付金は一括して支給されます。ですから、以後ハローワークに出頭する必要はありません。
なお、満65歳を過ぎてから新たに雇用された人は、雇用保険が適用されず、退職しても給付金はありません。
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