自社製品の購人

経済危機で業績が悪化したトップ企業でもは今年初め、管理職らに自社製品の購人を呼びかけた。


社長がメールなどで国内社員らにお願いするなど、「自社製品購入運動」が広がっている。


従業員はこうした呼びかけに応じ、愛社精神を示す義務があるのか。


労働基準法は賃金は労働の対価として支払われるものとし、企業が賃金の一部で自社製品の購入を強要することはできない。


業務命令としては認められないが、お願いや呼びかけならば違法ではない。


企業が自社製品を購入しなかった管理職や社員の昇格・昇進を遅らせたり、購入したかどうか領収書をチェックしたりすると「任意で決められず、命令に近い」。


自社製品を購入しなかった管理職や社員が「応じなかったために昇進できなかった」と
損害賠償請求した場合は裁判で認められる可能性は大きい。


また、自社製品の購入の指示・命令は実質的な「給与の現物支給」とみることもできる。

だが、労基法は賃金は全額通貨で支払うように定め、自社製品など現物支給を禁じている。


例外として労働組合が賃金の一部を自社製品で支給することに合意し、会社と労働協約を結べば可能としている。
 

仕事のマナー教室

仕事を進めるなかで一番守らなサればいけないものは何か?

それは「期限」だ!。

日常のちょっとした指示でも、必ず締め切りはいつなのかを確認するかとが重要。

そして、指示にはまず「はい、かしこまりました」が先。


次に期限の確認だ。

「いつまでですか?」が期限確認の土台となる言葉だが、これだけでは不十分。


「いつまでにお届けすればよろしいですか」。「いつお渡しすればよろしいですか」と確認する。

さらに「今日中」「今週中に」などといわれた場合には、「夕方の6時」「15日」「金曜日の午前中で間に合うでしょうか」と具体的に念を押すことができれば完ペナきだ。