対象家族には父母や子、配偶者と配偶者の父母のほか、同居し扶養している祖父母、兄弟姉妹、孫が含まれる。
休業中は雇用保険から原則月給の約4割の額の介護休業給付金が支給される。
また育児・介護休業法により、要介護状態の対象家族を介護する労働者は申し出れば、原則として1月あたり24時間、1年で150時間を超える時間外労働を課されない。
労働者の勤務地、職場配置などにも配慮する義務や、介護や育児と仕事の両立のために必要な措置を講じることを職務とする「職業家庭両立推進者」を選任する努力義務も定めている。
介護は誰もが直面する可能性のある問題であり、介護のための短時間勤務制度を導入する企業も増えている。
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